助けてください><車の未償却費についてです。
建築業で個人事業主、青色申告をします。
時系列で..H.17.2月(独立前)中古車[H8の車]購入¥950000 H.18.5月独立。
9割を仕事で使用。
18年度分の確定申告の減価償却で、定額法、償却期間8か月、耐用年数2年、事業専用割合90%で計算し¥256,500償却しました。
H.19年度分の確定申告では償却期間12カ月として計算し、¥384,750償却しました。
H.20 10月に車を入れ替え、下取りとして査定額¥28,051、リサイクル料¥15,030耐用年数は過ぎているのですが、未償却費が¥213,750残っていて、今月ローンが終わります。
新しく購入した中古車は\743,081で下取りして、きりよく(?
)70万円で現金一括です。
この未償却残高はどのように処理できるのでしょうか?
5%まで、と聞いたのですがいまいちよくわからず..><購入時の下取りの仕訳についてもあつかましいのですが教えてください。
恥ずかしいですが、耐用年数を過ぎていたので頭に入れず、車両運搬費等で支払った70万円のみ仕分けしました。
税務署もなかなかつながらず..いつもお世話になってばかりですがよろしくお願いします
下取りに出した車は資産計上額(未償却) 213,750を、28,051+15,030=43,081で売却したことになり、その差 170,669が売却差損となります。
ただし、売却したのが10月ですから、4か月分の償却をした上で、残存価格85,500を売却したとすると、減価償却費128,250、売却損42,419となります. 43,081は、現金で受け取らず、新しく購入した車の代金の一部に当てられましたので、現金700,000に加えた743,081が購入した車の購入価格となり、事業割合90%として、743,081×0.9=668,773を車輌運搬具に計上し、今後減価償却をしていきます。
よって、仕訳は固定資産売却損 170,669 / 車輌運搬具 213,750 車 輌 運 搬 具 668,773 / 現 金 700,000 事 業 主 貸 74,308 / または、固定資産売却損170,669を減価償却費128,250と固定資産売却損42,419に分ける。という複合仕訳になります。
43,081を現金でもらい、また700,000に加えて支払ったと考えて、上の仕訳に 貸借両方に 現金 43,081 を加えてみるとわかるでしょう。
下取りに出した車は事業分 950,000×0.9=855,000を残存価格10%85,500で855,000×0.9=769,500を2年償却とされていたわけですが、H19.4.1以降に取得した固定資産は残存価格(備忘価格)を1円として償却することになっています。
5%うんぬんは、H.19.3.31以前に取得した固定資産についての経過措置の話だと思いますがあなたの場合、古い車は処分していますから関係ありません。
ETCの付いてるバイクは売るときに高く売れるのでしょうか?
バイクのETCが開始されて数年立ちますが、そろそろETCが着いている中古車が出始めている頃かと思いますが、ETCつきのバイクを売る場合、いくらか高く査定されるのでしょうか?
また、店が中古車を売る際にもETCが付いている中古車はそうでないのと比べて高くしたりするのでしょうか。
ほとんどの場合、再セットアップが必要となるので付いていたとしてもプラスの方向にはならないでしょうね。
逆に余計なものとして減額される可能性はあります。
今のところは改造部品の位置づけだと思います。
「車買い取り契約について」でご回答頂きました皆様へお礼を入れることができませんでしたので、こちらを借りてお礼申し上げます。
皆様、本当に有難うございました。
もし、よろしければ引き続き読んで頂ければ幸甚です。
補足だけでは足りませんでしたので、こちらにて事情を説明させて頂きます。
車を買って直ぐに持ち主が亡くなりました。
しかも、この車はレース用として使用するくらいでしたので走行距離6000kmなのです。
家族は、車の知識も無く、ディーラーを信用した結果がこれです。
ディーラーの部長級が数名やってきて、契約はあくまで個人契約の為、責任を負いかねると言っております。
よくよく聞いてみると、営業の知り合いの中古車販売店に勝手に横流しされていたようです。
ただ、その営業に私の新車を納車してもらった時にお願いした事なので、どう考えてもこんな言い訳は通らないと思うのですが通ってしまうのでしょうか?
その店を紹介するので、勝手にそっちで交渉してくれ・・・なんて。
後日、査定表を持ってきました。
確認すると、全く型式も排気量も違うWRXタイプを記載しており、おまけに車体番号まで違う番号が記載されておりました。
車検証には排気量(2200cc)は記載されており、間違うはずもないのですが・・・知らずに査定したでは、通らないのではないでしょうか?
ちなみに、オークション落札価格は、290万円です。
これだけ条件が揃っていても詐欺で刑事訴訟は難しいでしょうか?
皆様、ご教示の程よろしくお願い致します。
先のご質問も拝見しました。
確かに売買の契約としては成立はしています。
ただ、今回は、非常に解せない事が多いのも事実です。
あくまでも可能性ですが、この車両にプレミアが付いている事を知らないディーラーの人間はいません。
(車に興味がなく、新人の営業さんならありえますけど・・・)ましてや、スバルのディーラーの人であれば、この車の稀少性や価値を知っている可能性が極めて高いので、失礼ながら、質問者様をいいカモだと思った事でしょう。
確かに稀少であったとしても、ディーラーでの査定は低い可能性も十分にありえます。
金額が低い事をいい事に、担当者が横流ししていたのが事実であるなら、その担当者の懐には、中古車販売店から結構なお金が入っている可能性さえあります。
まず、もってきた査定シートが違った車両のものである自体、非常に、今回の事件を隠ぺいしようとする姿が見えます。
つまり、本物を見せたくないのか、失くした事にして、質問者様からの追求を避けたいのではないでしょうか?
査定シートに保存義務はないかも知れませんが、領収書や、査定金額を振り込まれた通帳などが、唯一の証拠になるかも知れません。
この問題が、担当者個人の問題だとお店が言うのであれば、担当者に対して少々おどしてあげればいかがでしょう。
刑事事件としての訴訟が駄目ならば、民事訴訟として担当者本人を訴えると言ってみられては?
実際に、質問者様側から、証拠や事件性を立証する事は困難かも知れませんが、このまま引き下がるよりはスッキリされるのではないでしょうか?
より詳しい事になると、当方も法律家ではない為、絶対的な発言は出来ませんが、お近くの弁護士協会に相談されてみるのもいいと思います。
頑張って下さい!